事業承継対策

特例事業承継支援を円滑に進める事ができるように取り組んでいます!


【中小企業庁】事業承継

  会社を未来につなげる-10年先の会社を考えよう-

事業承継とは?

自分が辞めた後会社をどうするのか?

事業承継とは、会社(事業)を現在の経営者から、他の人(後継者)に引き継ぐ形で譲渡することを指します。 具体的には会社事業だけでなく、会社の株式や諸々の財産、役職など、これまで経営者として保有、管理してきたさまざまなものを、後継者に譲り渡すことになります。

「自分が辞めた後、会社をどうするのか」経営者が会社を退くまでに、よく考えて決めておきたいことです。後継者を誰にするのか、あるいは会社の在り方そのものを見直すのか。方法はさまざまですが、何より必要なのは、事前の十分な検討と方向性の確定です。

親族への承継、従業員や社外の人間への承継、あるいはM&Aによる吸収合併や売却など、その選択肢は多岐にわたります。 理想の承継ができるように、時間を掛けて調整を重ねていくことも必要なのです。

多くの人が関係する事業承継の問題は、経営者の一存だけで決まらないことがたくさんあります。 また、経営者が事前に何の対策も立てていなかったため、残された人達の間でトラブルになるケースも少なくありません。 周囲に迷惑をかけないよう、事業承継の重要性を認識した上で、自分がキャリアを終えた後のことをじっくり考えてみてはいかがでしょうか。

どの企業にとってもいつかは訪れる重要な問題です。

早い段階から十分な準備を行っていくことが、事業承継成功のために不可欠です。

事業承継の準備に “早すぎる” ということは決してありません。

 

事業承継の進め方

「実際に事業承継を行うには?円滑に進めるためのステップをご紹介」

 

1.現状の把握

今の会社がどんな状況にあるのか。そして、理想の事業承継を行うためには何が必要なのか。 すべては計画の基盤づくりである「現状の把握」から始まります。

 

2.承継の方法、後継者の確定

子供に後を継がせるか、役員の中から昇格させるか、それとも社外からの抜擢か、それとも……?「誰に次を任せるのが、会社にとってベストなのか?」多くの経営者にとって、身を退く前に行う最後の重要な判断・意思決定となります。

 

3.事業承継計画の作成

方向性が固まれば、具体的な計画を作り上げていく作業へと移ります。 社内や取引先など、たくさんの人間が関係することなので、周りの協力や理解を得ながら、 責任を持って進めていきましょう。

 

4.具体的な対策の実行

既存の経営者が第一線を退く場合、経営してきた会社を今後どうするのか? 方法としては、『親族に承継する』『親族以外に承継する』『廃業、もしくはM&Aを活用する』 の3つに大きく分けられます。

 

しっかりとした基盤づくりを!〈親族への承継〉

「中小企業において最も多い承継パターン」

経営者の子息、子女など、血縁関係のある者に会社を継がせるというのは、日本の中小企業においては最も多い承継のパターンです。

しかし、親族への承継がうまくいかないという声が多いのが現状です。

右肩上がりの成長が見込めないこと、少子化など社会的な構造における原因もさることながら、後継者が継ぎたがらないという現実も多分にして存在します。

【メリット】

・後継者が早く決定するため、教育の期間が長く取れる

・血のつながった関係であるため、承継に際して経営者の意思を伝えやすい

・経営者資産の移動などがスムーズに行える

【デメリット】

・親族内に適切な人材が見当たらない(経営者に子供がいない場合など)

・親の後を継がない子供が増えている昨今の事情

・複数の候補者がいる場合の経営者判断が難しい

 

▼ 事業承継の基盤づくり

【ポイント】

・経営方針の確認、把握等、後継者との意思疎通は十分か?

・従業員や顧客、取引先等、社内外からの理解や協力は得られているか?

・会社組織の整備が、世代交代を見据えた上で行われているか?

 

▼ 後継者の育成

承継をスムーズに行うためには、後継者の「経営者になるための教育」が
必要不可欠となってくるのです。

【ポイント】

・時間をかけて計画的に教育する体制が取られているか?

・社内だけでなく、社外においても必要な経験値を積ませることを意識しているか?

 

▼ 財産の引き継ぎ

【ポイント】

・遺言書の作成は済ませているか?

・生前贈与において、節税につなげるための計画が立てられているか?

・税務や法務の専門知識が備わっているか?

 

長期的な計画を行い、経営に有益な承継を!〈従業員への承継〉

「最適な人物へ承継するには?」

親族外への承継の代表的なものは、“社員・従業員からの抜擢人事”と“社外の有能な人物の招聘”の2つが挙げられます。

事業存続に有益な承継を第一に考え、数名の後継者候補を選定・教育し最終的には皆の協力と賛同を得られることが大変重要で、円滑な承継を行う上での大きなポイントといえます。

【メリット】

・後継者候補の範囲が広くなるため、人材不足の懸念がない

・昇格や登用の既定路線が作りやすく、業務としての引き継ぎが容易に行える

・能力重視の承継となるため、不安定な経営や信用低下等の心配が少ない

・外部から招聘する場合、経営の抜本的な見直しなどのテコ入れが期待できる

【デメリット】

・後継者に資金力がなく、資産の移動に苦労することがある

・個人保証となる債務の引き継ぎ負担を考えなければならない

・社内の理解が得られない抜擢を行った場合、反発を招く恐れがある

・外部招聘によって経営方針が大きく変わる場合の懸念

 

▼ 事業承継の基盤づくり

【ポイント】

・経営方針の確認、把握等、後継者との意思疎通は取れているか?

・経営者親族の意向ならびに了承を確認しているか?

・従業員や顧客、取引先等、社内外からの理解や協力は得られているか?

・経営者の交替が会社経営に及ぼす影響まで、十分に考えているか?

 

▼ 会社に対する債務保証や担保の処理

借入金を抱えている会社にとって悩みのタネとなる、個人保証や担保による負担。

現経営者と後継者にとっても大きな問題です。

出来る限り借入金を減らす努力はもちろん、金融機関との交渉や、後継者の負担をカバーする報酬の支払いなど、早いうちから効果的な対策を考えておきましょう。

 

▼ 財産の引き継ぎ

【ポイント】

・税務や法務の専門知識が備わっているか?

・専門家(税理士、公認会計士等)に相談できる窓口を持っているか?

 

自己の利益も考えた合理的な方法とは?〈廃業・売却の検討〉

「解散、売却、同業他社への承継・・・」

事業承継をしない場合、会社の方向性として考えられるのは、会社の廃業(解散)、あるいは会社の売却(吸収合併)となります。

会社を廃業した場合、法人格が消滅して会社の存在そのものがなくなります。株主総会での決議によって決定された後、所定の清算手続きが終了した時点で解散は成立しますが、廃業によって利益が生み出されることはありません。M&Aの活用によって、会社を効率良く売却する動きが増えています。

他企業の力を借りる形で組織を再編し、自己の利益も考えながら合理的な経営を図るための方法です。場合によっては大きな売却益が入るのもメリットです。

【メリット】

・売却先とのニーズが合った場合、多額の売却益が得られる

・不採算事業を切り離す、有力な企業と合併する等によって経営の合理化を図れる

【デメリット】

・M&Aの条件を満たす売却先を見つけることが困難

・社内の混乱や従業員の士気低下といったリスクを生みやすい

 

▼ M&Aの手法

M&Aの手法は、売却以外にも各種ありますが、会社の目的や合った方法を選んで提案することが大切です。合併、株式の交換、会社分割、事業譲渡など…

中には経営権を保持したままで行えるM&Aもありますので、うまく活用して有益な効果を生み出しましょう。

 

▼ M&Aを成功させるために

【ポイント】

・交渉時においては、機密保持を厳守する

・関係者(役員、従業員、取引先等)に公表する時期やその範囲をよく考慮する

・買い手会社の調査時には、たとえ都合の悪いことであっても隠し事をしない

・売り手会社の立場から支援できる、経験豊富な専門家(税理士、公認会計士等)に相談し、適切なアドバイスをもらう

 

▼ 事前にやっておくべきこと

【ポイント】

・企業診断によって、会社の強みやセールスポイントとなる部分を確認しておく

・業績の向上ならびに不要資産の処分による 債務の軽減

・経営者個人の資産と会社資産の分離による資産保有の明確化

 

円滑な事業承継を行うポイント

難しい法律や、各人の思惑が複雑に絡み合う場合も少なくない事業承継ですがこれはすべての会社にとって早かれ遅かれ、避けて通ることのできない道でもあります。

円滑な事業承継を行うために、気をつけるべき主なポイントは・・・

・現在の経営者が主導となって進める

・対策の実施は、早ければ早いほど良い

・忘れてはいけない「計画性」と「周囲の理解」

・1つの方法にこだわりすぎず、幅広い視野で

事業承継の対策は、今日明日でできるような簡単なものではありません。
さらには自分1人で行うことも、他人まかせにすることもできないのです

最も大事なのは、経営者自身の「事業承継に対する意識」。自らが主体となって対策に取り組んでいくのはもちろんのこと、面倒だからといって問題を先送りにしないよう、長期的かつ明確なプランを立てて調整を進めていくようにしたいものです。

 

オーナー経営者のための簡易自社株評価

ほとんどのオーナー経営者方が所有している財産の、大部分は自社株が占めていると思います。ですので事業継承の時などに「額面は五百円なのに、相続したら三万円で評価されてしまい、相続税が払えない」というようなお話は珍しくありません。

※こういったことの無いように、常に自社株の評価額を把握し、早くから相続税対策を行っておく必要があります。

当事務所では、貴社の株式を迅速に評価し、必要であればその対処法までアドバイスいたします。
そのほか

  1. 遺言を書きたいと思っているがどのような点に注意すればいいかよくわからない
  2. 子供や孫に生前贈与したいが注意点を教えてほしい
  3. 相続が発生したときどれぐらいの相続税がかかるかしりたい

 

などのような事にもお応えします。

上記以外にも、当事務所には各専門部署がございますので、様々なご相談や悩み事に応じます。

お気軽にお問い合わせください!

 

オーナー経営者のための簡易自社株評価

ほとんどのオーナー経営者方が所有している財産の、大部分は自社株が占めていると思います。ですので事業継承の時などに「額面は五百円なのに、相続したら三万円で評価されてしまい、相続税が払えない」というようなお話は珍しくありません。

※こういったことの無いように、常に自社株の評価額を把握し、早くから相続税対策を行っておく必要があります。

当事務所では、貴社の株式を迅速に評価し、必要であればその対処法までアドバイスいたします。
そのほか

  1. 遺言を書きたいと思っているがどのような点に注意すればいいかよくわからない
  2. 子供や孫に生前贈与したいが注意点を教えてほしい
  3. 相続が発生したときどれぐらいの相続税がかかるかしりたい

 

などのような事にもお応えします。

上記以外にも、当事務所には各専門部署がございますので、様々なご相談や悩み事に応じます。

 

相続・贈与対策

相続対策とは、節税(財産評価)対策・もめない(分割)対策・財源(納税)対策の3つです。

 

1.節税(財産評価)対策

節税の考え方は、大きく分けると2通りになります。

1つは「贈与」、もう1つは「財産評価を下げる方法」です。110万円を超えて贈与をすると贈与税がかかりますが、贈与方法を工夫することで相続税より安く済ませることもできます。

例えば、贈与税は1年間にどれだけ贈与をしたかによって税額が決まるので、低い金額の贈与を長年にわたって行えば安い税金で済んでしまいます。つまり、毎年コツコツと少額の贈与をすることによって税額を0円にすることも可能なのです。

一方、「財産評価を下げる方法」とは、更地にアパートを建てることで「貸家建付地」にしたり、小規模宅地等の特例を適用できるように工夫して評価額を安くする方法などです。

 

2.もめない(分割)対策

相続対策で気をつけなければならない点は「相続争い」を防ぐことです。

大変多いのは、相続を機に仲の良かった兄弟姉妹間で相続争いが起きてしまい、それ以降、親戚付き合いもなくなってしまったというケースや相続人関係が複雑で話合いがしにくいケースです。このようなことがないように、「もめない対策」をしておきましょう。

まず、自分の財産を自分の死後、どのように分けたいのか、ということを「遺言書」にして残しておけば、相続争いは避けることができるのです。さらに、財産を分けやすくしておくことが大切です。

土地を1人で使いすぎない、あえて建物を建てない土地を残しておく等が考えられます。

 

3.財源(納税)対策

忘れてならないのが財源対策(納税資金の確保)です。節税ばかりに目がいって、相続税額は下げることができたけれども相続税を納付する資金がないのでは、意味がなくなってしまいます。

例えば、相続財産が自宅のみの場合などは、納税資金の確保ができなければ自宅を売って納税することになってしまいます。もちろん、多額の現預金を残せるのであれば対策は無用ですが、そうでないのであれば、例えば物納用の土地を残す、会社からもらう死亡退職金を使う等の財源対策が重要になります。また、保険に加入して死亡時に保険金が受け取れるようにしておくなどの対策も考えておく必要があります。

更に、生命保険金には非課税額があるので、うまく使えば納税資金の確保だけでなく節税にも効果的です。

 

遺言作成

  作成法 特徴
長所 短所

言 

(1)遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自署し押印する (1)作成が最も簡単
(2)内容はもちろんのこと遺言書の作成そのものを秘密にできる
(1)紛失・改ざんの恐れがある
(2)字が書けない人にはできない
(3)検認が必要
(4)要件を満たしていないと無効になる

言 

(1)2人以上の証人立ち会い
(2)遺言者が口述し、公証人が筆記する
(3)公証人が読み聞かせる
(4)各自署名押印する
(1)紛失・改ざんの恐れがない
(2)無効とされることが少ない
(3)字の書けない人でも可
(1)費用がかかる
(2)公証人とのやり取りに手間がかかる
(3)遺言内容を秘密にできない

言  

(1)遺言者が遺言書に署名 捺印して封印する
(2)公証人と2人以上の証人のまえにそれを提出する
(3)公証人が日付などを記 載した後、各自署名捺印する

(1)遺言の内容を秘密にできる
(2)改ざんの恐れがない
(3)署名捺印できれば字の書けない人でも可(代筆可)
(4)費用が安い

(1)検認が必要
(2)要件を満たしていな いと無効になる 

 

 

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