中小企業経営力強化支援法に基づく経営革新等支援機関に認定されました
税理士法人アラタは、平成25年8月15日付で中小企業経営力強化支援法に基づく経営革新等支援機関として国から認定を受けましたので、そのご案内をさせていただきます。
経営革新等支援機関とは?
近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
この認定制度は、税務・金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験を有する個人・法人・中小企業支援機関等を、国が経営革新等支援機関として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。
経営革新等支援機関は、国の中小企業支援施策を幅広くPRするとともに、国の各支援を希望する中小企業に対し、経営課題の分析や事業計画策定に関するアドバイス、計画実行のためのフォローアップ等の支援を行うこととされています。
中小企業者の皆様が国の支援を受けるにあたって、認定経営革新等支援機関の関与が条件になっている事業があります。
支援サービスのご案内(外部リンク:中小企業庁)
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/2014/download/141114panflet.pdf