贈与税とは?
Q1. 贈与税はどのような場合に申告が必要になるの?
A1.贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。
会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかることになっています。
また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合などは、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかることになっています。
ただし、死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税の対象となります。(国税庁HPより)
Q2. 財産は「いくらもらっても」申告が必要になるの?
A2.贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。
したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。この場合、贈与税の申告は不要です。(国税庁HPより)
贈与税の非課税制度
さて、贈与税には、以下のような「非課税制度」がある事をご存じでしょうか。
住宅取得等資金の贈与税の非課税
2022 年1月1日から2026 年 12 月 31 日までの間に父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、贈与税が非課税となります。
住宅用の家屋の種類 |
省エネ等住宅 |
左記以外の住宅 |
住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日 | ||
2026年12月31日まで | 1,000万円 | 500万円 |
父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度
平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に、受贈者(結婚・子育て資金管理契約を締結する日において18歳以上50歳未満の人に限ります。)が、結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等とのその結婚・子育て資金管理契約に基づき、贈与者(受贈者の直系尊属である父母や祖父母など。)から信託受益権を取得した場合、書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合または書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合には、その信託受益権または金銭等の価額のうち1,000万円までの金額に相当する部分の価額については、取扱金融機関の営業所等を経由して結婚・子育て資金非課税申告書の提出等をすることにより贈与税が非課税となります。
(注1)信託受益権または金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合には、この非課税制度の適用を受けることができません。
(注2)結婚・子育て資金管理契約の契約期間中に贈与者が死亡した場合や、結婚・子育て資金管理契約が終了した場合には、それぞれ相続税または贈与税がかかることがあります。
祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度
平成25年4月1日から令和8年3月31日までの間に、受贈者(教育資金管理契約を締結する日において30歳未満の人に限ります。)が、教育資金に充てるため、金融機関等とのその教育資金管理契約に基づき、贈与者(受贈者の直系尊属である父母や祖父母など。)から信託受益権を取得した場合、書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合または書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合には、その信託受益権または金銭等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、取扱金融機関の営業所等を経由して教育資金非課税申告書の提出等をすることにより、受贈者の贈与税が非課税となります。
(注1)信託受益権または金銭等を取得した日の属する年の前年分の受贈者の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合には、この非課税制度の適用を受けることができません。
(注2)教育資金管理契約の契約期間中に贈与者が死亡した場合や、教育資金管理契約が終了した場合には、それぞれ相続税または贈与税がかかることがあります。
贈与税の基礎知識
贈与とは、当事者の一方が、自己の財産を無償で相手方に「あげます」と意思表示し、相手方が「もらいます」と受諾することによって成立します。ただし、税法上はたとえ売買の形をとっていても、土地を時価より著しく低い価額で買った場合、時価と売買価額との差額部分が贈与とみなされ、贈与税の課税対象とされることがあります。(みなし贈与)
1.贈与税は相続税の補完税
生前に財産の贈与をすることにより、その分だけ将来の相続財産の減少という効果をもたらすので、贈与による財産の取得に対して贈与税を課すことにより相続税を補完しています。
贈与税は原則として、個人が個人から贈与により取得した財産に課税されます。
2.贈与税の課税対象
相続税の納税義務と同様に、無制限納税義務者と制限納税義務者の別に課税される財産の範囲が定められています。
(1) 無制限納税義務者(財産を取得した時において国内に住所を有する者又は日本国籍を有する者で外国に住所を有する者)
贈与により取得した財産全部
(2) 制限納税義務者((1)の者以外で財産を取得した時において外国に住所を有する者)
贈与により取得した財産で日本国内に所在するもの
なお、贈与ではあるが非課税とされるものがあります。
たとえば、扶養義務者からもらう生活費や教育費、その他香典、歳暮、お見舞いなど社会通念上相当と認められるものは贈与税がかかりません。
3.贈与税の計算方法
贈与税は1年間(1月1日から12月31日まで)にもらった財産の価額の合計額から基礎控除額110万円を引き、その残額に贈与税の税率を掛け、さらに控除額を差し引いた額が納税額です。
贈与税額=(贈与財産の合計額-110万円)×税率-控除額
(例)祖父より現金300万円、義父より有価証券(評価額500万円)をもらった場合
(300万円+500万円-110万円)×40%-125万円=151万円(贈与税額)
【贈与税の速算表】 税額の求め方=A×B-C
(A)基礎控除後の課税価格 | (B)税率 | (C)控除額 |
200万円以下 | 10% | - |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,000万円超 | 50% | 225万円 |
4.申告手続き
贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額を、その翌年の2月1日から3月15日までの間に課税価格、贈与税額等を記載した申告書に一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
相続税の基礎知識
相続対策とは、節税(財産評価)対策・もめない(分割)対策・財源(納税)対策の3つです。
1.節税(財産評価)対策
節税の考え方は、大きく分けると2通りになります。
1つは「贈与」、もう1つは「財産評価を下げる方法」です。110万円を超えて贈与をすると贈与税がかかりますが、贈与方法を工夫することで相続税より安く済ませることもできます。
例えば、贈与税は1年間にどれだけ贈与をしたかによって税額が決まるので、低い金額の贈与を長年にわたって行えば安い税金で済んでしまいます。つまり、毎年コツコツと少額の贈与をすることによって税額を0円にすることも可能なのです。
一方、「財産評価を下げる方法」とは、更地にアパートを建てることで「貸家建付地」にしたり、小規模宅地等の特例を適用できるように工夫して評価額を安くする方法などです。
2.もめない(分割)対策
相続対策で気をつけなければならない点は「相続争い」を防ぐことです。
大変多いのは、相続を機に仲の良かった兄弟姉妹間で相続争いが起きてしまい、それ以降、親戚付き合いもなくなってしまったというケースや相続人関係が複雑で話合いがしにくいケースです。このようなことがないように、「もめない対策」をしておきましょう。
まず、自分の財産を自分の死後、どのように分けたいのか、ということを「遺言書」にして残しておけば、相続争いは避けることができるのです。さらに、財産を分けやすくしておくことが大切です。
土地を1人で使いすぎない、あえて建物を建てない土地を残しておく等が考えられます。
3.財源(納税)対策
忘れてならないのが財源対策(納税資金の確保)です。節税ばかりに目がいって、相続税額は下げることができたけれども相続税を納付する資金がないのでは、意味がなくなってしまいます。
例えば、相続財産が自宅のみの場合などは、納税資金の確保ができなければ自宅を売って納税することになってしまいます。もちろん、多額の現預金を残せるのであれば対策は無用ですが、そうでないのであれば、例えば物納用の土地を残す、会社からもらう死亡退職金を使う等の財源対策が重要になります。また、保険に加入して死亡時に保険金が受け取れるようにしておくなどの対策も考えておく必要があります。
更に、生命保険金には非課税額があるので、うまく使えば納税資金の確保だけでなく節税にも効果的です。